よし!
ずっと欲しかったドローンを手に入れたぜ!
早速飛行させるか!!
ちょっと待ってタクミ君!
ドローンはどこでも飛ばせるわけじゃないの。
禁止されてる場所もあるし、気をつけなければならない法律だってあるのよ!
現実的にはドローンに対して多くの規制が敷かれているため、
「ドローンを飛ばせる場所がない」
と頭を抱える方は少なくないようです。
国内でドローンを飛ばせる場所は限定的で、自由に飛ばすことは難しいのが現実ですが、飛行エリアさえ把握すればドローンの飛行を楽しむことは可能です。
という事で今回は
- ドローンに対する規制や
- ドローンの飛行禁止区域
などを紹介していきます。
では早速確認していきましょう。
目次
ドローンを飛ばせない場所とは
まず、規制されている3つの飛行禁止空域を紹介していきます。
2015年の航空法改正で、200グラム以上のドローンを飛ばせる場所に対する規制が行われました。
下記の空域での飛行には、国土交通省の認可が必要となりました。
- 150メートル以上の上空
- 空港や空港周辺の制限表面とされる空域
- DID地区と呼ばれる人口集中地区
ドローンを飛ばす高度は通常50〜60メートルの上空が想定されるので、150メートル以上の上空に関する規制は問題ないと考えられます。
また、空港や空港周辺を避けた場所でドローン飛行を楽しめば、空港関係の規制も問題ありません。
ドローンの飛行規制でよく問題となるのが、DID地区と呼ばれる人口集中地での飛行規制で、この規制がドローンを飛ばせる場所を大きく制限する原因であると考えられます。
一方で、人口密集地区の規制外の場所では、ドローン飛行を楽しむことができることがわかります。
人口密集地(DID地区)に関して詳しく知りたい方は以下の記事を参照ください。
ドローンの飛行規制が行われる人口集中地区とは?
1平方キロあたり4,000人以上の人口密度の場所が対象となり、東京、大阪、名古屋などの大都市圏の多くが該当します。
人口集中地区は、5年毎の国勢調査の結果が反映され、国土交通省や総務省のHPや国土地理院の地理院地図で確認できます。
赤点のところが人口密集地区ね。
さらに詳しく確認するなら下のボタンをクリックしてね。
ドローンが飛行可能な場所でも規制はある
ドローンを飛ばせる場所の規制をクリアしても、ドローンの飛行は次に挙げる航空法による規制で飛行方法が制限され、規制外の飛行には地方航空局への承認申請が必要となります。
- 夜間飛行の禁止
- 目視外飛行の禁止
- 催し場所での飛行禁止
- 爆発物や危険物輸送の禁止
- 物件投下の禁止
- 人、自動車、第三者所有建造物からの離隔距離の確保
1つ1つ解説していきます。
ドローン飛行が規制される夜間とは?
ドローンは日中のみ飛行可能となります。
日中とは国立天文台が発表する日の出から日没までの間を指し、季節や場所によって異なります。
ドローン飛行が規制される目視外飛行とは?
操縦者の場所からドローンやドローンの周囲を直接目視できる範囲内でのみ飛行可能となります。
モニターや双眼鏡、監視者による監視は目視として認められません。
ドローン飛行が規制される催し場所とは?
不特定多数が集まる祭事や運動会、スポーツ大会などのイベント会場は催し場所となります。
人数や規模、開催場所や主催者の意図などから状況に応じて判断されます。
ドローンでの輸送が規制される爆発物や危険物とは?
飛行や撮影機材用の燃料やバッテリーは許容されますが、基本的に火薬や高圧ガス、消防法で定める危険物、毒物や劇物をドローンで輸送できません。
ドローン飛行で規制される物件投下とは?
物を置くことや設置作業は許容されますが、基本的に飛行中のドローンから液体を含む物の投下は行えません。
ドローン飛行が規制される離隔距離とは?
ドローンの操縦者や飛行に関与している人以外の第三者や、第三者が所有および管理する自動車や建物から、30メートル以上離れて飛行する必要があります。
さらに詳しく航空法について知りたい方は以下の記事を参照下さい。
まとめ
ドローンを飛ばせない3つ場所の規制や飛行方法の6つの規制をクリアすれば、国内でもドローンを楽しむことは可能です。
ドローン人気が高まるなか、各自治体のドローンの飛行規制に関する情報なども公開されていますので、少しでも規制にかかりそうな場所での飛行は、事前に関係各所への確認がポイントとなります。
ドローンに対する規制は変化しますので、ドローンを楽しむ場合は各法令や飛ばす場所の条例の確認を怠らないことが重要なのです。
飛行場所に気をつけて、航空法とDID地区をチェックすれば問題なさそうだな!
そうね!
ドローンは今後間違いなく発展していくわ。
その発展を妨げないためにも、ドローンを飛行させる時はしっかりルールを守りましょう。