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【2020最新版】ドローンの法律・ルールを簡単に解説!新たな規制や航空法とは?

エリカ
エリカ

ドローンを日本国内で利用する場合には、航空法を始めとするさまざまな法律を遵守しなければなりませんよね。

タクミ
タクミ

しっかり確認したいぜ!

「ドローンに関わる法律は何? どれだけあるの?」

という素朴なギモンを解消するべく、ドローンに関連する情報をまとめてみることにしました。

では早速以下を確認していきましょう。

ドローン利用時に確認するべきおもな法律一覧

それぞれの法律の詳細に入る前に、全体像をイメージするためにドローン利用時に確認するべきおもな法律の一覧をごらんください。

  • 航空法
  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 道路交通法
  • 民法
  • 電波法
  • 都道府県、市町村条例

※上記の他にも、ドローン利用時には河川法、港則法、港湾法、自然公園法が関わってくる可能性がありますが、法律に「ドローン」や「無人機」について明確に定めた部分はないため、原則として飛行の際は都度、個別に管理者へ事前の相談と確認をし、調整をするという流れになります。

それでは、さっそく、各法律の詳細についてチェックしてみることにしましょう。

ドローンに関わる法律

ドローンに関わる法律はみなさんが普段から聴き慣れている法律もあります。

今一度、どのようなルールでどのように遵守しなくてはならないか確認しておきましょう。

では1つ1つ確認していきます。

航空法

内容を箇条書きにすると以下の通りです。

飛行禁止空域

以下の3パターンに該当する場合は、原則ドローンの飛行は禁止で、飛行させたい場合は国土交通省への手続きを経て許可を受ける必要があります。

  • 空港周辺
  • 150m以上の上空
  • 人家の集中地域

上記の「空港周辺」と「人家の集中地域(通称DID)」に該当するかどうかは国土地理院が提供する地図(通称:地理院地図)で確認できます。

国土地理院の「電子国土Web」

地理院地図をチェックした際のイメージは以下の通りで、赤くなっている場所が制限エリアです。

飛行の方法

ドローンの飛行に際しては以下のルールを守る必要があります。

  • 日中での飛行
  • 目視の範囲内
  • 距離の確保
  • 催し場所での飛行禁止
  • 危険物輸送の禁止
  • 物件投下の禁止

上記以外の場合、例えば「夜間の飛行」「目視範囲外での飛行」などに該当する場合は、国土交通省への手続きを経て承認を受ける必要があります。

航空法に違反したらどうなる?

航空法では「無人航空機の飛行等に関する罪」が定められており、これに該当するとされた場合は五十万円以下の罰金に処するとされています。

過去には実際に航空法に違反した人物が逮捕される事例も発生しており、ドローンに関する規制に違反する悪質な行ないをした場合には厳格に処罰されることが明らかになっています。

航空法の対象外になる機体

航空法には以下の通り記載があり、200グラム未満のドローンは規制の対象外であることが明記されています。

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)です。

いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

なお、「機体本体とバッテリーの重量の合計」が200グラム未満となっている点には注意が必要で「本体のみで199グラム、バッテリーを付けると200グラムを超える」というような場合は規制対象になってしまうので要注意です。

小型無人機等飛行禁止法

「小型無人機等の飛行禁止法」は、 国会議事堂や内閣総理大臣官邸、外国公館、原子力事業所の周辺地域を飛行禁止空域と定めています。

例えば「米国大統領の来日時などの特定のイベント」の際には、大統領の宿泊施設周辺などが飛行禁止エリアに指定される場合があります。

道路交通法

道路交通法(道交法)は第七十七条で「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に対して「道路使用許可申請書(申請料2,100円)」を管轄の警察署に提出し、事前に許可証を取得しなければならないと定めています。

道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う場合はこのケースに該当するため申請が必要です。

また、道路を通行する車両に影響を及ぼすような低空を飛行する場合も同様の許可が必要です。

民法

民法では「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ、と定めています。

そのため、だれかの私有地の上空でドローンを飛ばす場合は所有者や管理者の許諾を得ることが望ましいといえるでしょう。

なお、どれくらいの高さまで所有権が及ぶのかは民法に明記されているわけではありません。

また、仮にドローン飛行させたことを訴えられたとしても、「権利者の権利を侵害した」とされるかは微妙なところです。

とは言え、マナーの観点からは土地の権利者の許諾を得るべきであることは間違いありません。

第三者の土地の上空を飛行する場合に事前に連絡をして許可を得るようにするのがおすすめです。

なお、私有地には電車の駅や線路、神社仏閣、観光地、山林なども含まれるため、これらの場所で所有者の許可なくドローンを飛ばせません。

電波法

ドローンの操縦には電波を使用するため、他の装置との混線などを防ぐため「特定無線設備の技術基準適合証明(通称:技適)」の取得が義務付けられています。

DJIやParrotなどの大手メーカーの正規販売代理店が販売するドローンは技適通過済のため問題ありませんが「海外でドローンを購入して持ち帰った」というような場合は技適を通過していない機体である可能性が高いため要注意。

技適未取得の機体に関しては、飛行させない、電波を発する状態にしない、というルールを守りディスプレイ(観賞用)などとして利用するようにしましょう。

ドローンに関わる法律以外の要注意ポイント

法律に明記された禁止事項でなくても、ドローンを利用する上で避けるべきことや注意すべきことが存在します。

高速道路、新幹線などの上空は飛行を避けよう

ここでは、国土交通省のウェブサイト内の航空:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールに記載のある「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」から、要注意ポイントをご紹介します。

  • 高速道路や新幹線等に、万が一無人航空機が落下したりすると、交通に重大な影響が及び、非常に危険な事態に陥ることも想定されます。それらの上空及びその周辺では無人航空機を飛行させないでください。
  • 鉄道車両や自動車等は、トンネル等目視の範囲外から突然高速で現れることがあります。そのため、 それらの速度と方向も予期して、常に必要な距離 (30m)を保てるよう飛行させてください。
  • 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設の付近では、電波障害等により操縦不能になることが懸念されるため、十分な距離を保って無人航空機を飛行させてください。

上記の他に、注意すべきケースとして、一般道の上空を飛行するケースが挙げられます。

道路や歩道を専有していなくても、近隣住民からの通報などでトラブルになる可能性も否定できないため、管轄の警察署に事前に一報を入れるのがおすすめです。

これにより、周囲の状況などについてアドバイスがもらえる可能性があるだけでなく、現地でトラブルが起こった際にも状況が深刻化するのを防げる可能性があります。

米軍基地上空のドローン飛行は自粛するべき

防衛省、警察庁、国土交通省、外務省が連名で、米軍施設の上空でドローンなどを飛行させる行為をやめるよう「お知らせとお願い」をするポスターを2018年2月20日に公開しています。

ドローンに関わる法律 わからない時はまずココ

下記の国土交通省の電話対応窓口(無人航空機ヘルプデスク)は、同省が管轄する航空法についての問い合わせに対応するためのものですが、無人航空機の利用に関する全般的な質問をすることも可能です。

ここに問い合わせると適切な問い合わせ窓口などを紹介してもらえることが多いです。

電  話 : 0570-783-072
受付時間 : 平日 午前9時30分から午後6時まで(土・日・祝除く)

なお、実際に無人航空機ヘルプデスクに電話をしてみると、とても丁寧に質問に回答していただけることが多く、プロフェッショナルな対応に有り難いと感じたことが多いです。

ドローン利用に関するルールの理解が不確実なまま飛行されることは周囲の危険につながるばかりか、操縦者自身が罰則を受ける可能性もあるシリアスな問題ですので、あいまいな部分があれば「まぁ、いいか」で済ませることなく確認をすることを強くおすすめします。

まとめ

空撮や点検、測量、リモートセンシング、物流などの幅広い用途への利用が期待されるドローンですが、イベントでの事故などによりその利用を不安視する声が挙がっているのも事実です。

エリカ
エリカ

悪いニュースが続けばより厳しい規制がかけられたり、ドローンが利用できる範囲が狭まる可能性があり、日本でのドローン活用が滞ることにすらなりかねません。

そのような事態を防ぎ、仕事や趣味にめいっぱいドローンを利用するためにも、この記事を法律や条例を知り、安全にドローンを運用するための参考にしてね。